特許出願様式の共通化の変更って?

中小企業診断士として独立し、企業から離れ、特許からも離れていたら、結構いろいろなことが変わっていることがわかりました。


今、ある企業さんにて、新規事業の支援のお手伝いを始めています。


技術そのものをすぐ外部へ手放そうという傾向があるのですが、「そのようなやり方をして結局最後は、御社に何が残るのですか?」と問いただしたことで、やっと特許出しましょうという話になりました。


それで、今出願って、どうなっているのかなと調べてみると、出願様式が平成21年1月1日から変わっていたのですね。知りませんでした。


これは、特許庁が日米欧の三極特許庁間で合意した共通出願様式を導入するため、特許法施行規則等に規定される出願の様式を改正したためです。


全く知りませんでした。


経済産業から出されているニュース・リリースには、改正の目的について次のように書かれてありました。

『現在、複数の国に同じ出願をする場合、各国でそれぞれ定められた様式に従って、国ごとに出願書類を書き換える必要があります。

三極特許庁間だけでも、このような重複出願は年間約24万件存在します。

今般、三極いずれの特許庁にも出願することができる共通化された明細書の様式を導入することにより、出願人が各国特許庁に出願する際に特許出願の明細書を各国の様式に合わせて書き換える必要がなくなります。

共通出願様式が世界の特許庁に普及することにより、複数の国に出願する出願人の利便性向上、コスト削減が期待されます。』


ふむふむ、そういう目的ですか。


改正に伴う変更点は、ニュース・リリースでは次のように書いてありました。

『この改正により、明細書に用いられる見出しの名称
と順序が変更され、また、明細書等の書類の順序についても共通出願様式と整合しました。』


詳細については、特許庁のサイトで確認をお願い致します。



それにしても、いろいろな法律が毎年改正されるから、それを追うだけでも結構大変ですね。


でも、そのあたりを押さえておくと、中小企業の経営者も詳しいことがわからないだけに、きちんと教えてあげると、中小企業診断士経営コンサルタントとしての株がちょっとは上がりますよ!!